賃金の支払い・所得税について
就業に対する配分金及び賃金の支払い及び所得税について
配分金及び賃金の支払い
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請負・委任による就業に伴う配分金の支払いについては、月末に締切り原則として、翌月の15日(ただし、5月、1月については19日頃)に、それぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。
なお、支払日が金融機関休業日の場合は、休業日の翌日となります。
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派遣による就業に伴う賃金の支払いについては、翌月15日にそれぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。なお、支払日が金融機関休業日の場合は、前日となります。
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所得税の取り扱い
配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。
雑所得の金額は、原則として65万円の必要経費が控除されます。
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公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金等控除が受けられます。
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給与所得(賃金)がある方は、最低65万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が受けられますが、その場合は、配分金収入に係る控除額は65万円から給与所得を控除した残額が限度となります。
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下記ア・イの左の金額が右の金額を超えれば、所得税がかかることとなりますので、確定申告をしていただく必要があります。 |
ア. | 配分金や給与所得の収入だけの場合 |
年間受取金額65万円 > (配分金+給与所得控除額)+38万円(基礎控除額)+その他の控除額
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イ. | 配分金や給与所得の他に公的年金等収入がある場合 |
(年金受取額-65万円(配分金+給与所得控除額)+(公的年金等額ー公的年金等の控除額) >
38万円(基礎控除額)+その他の控除額
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